入れ墨・タツゥーの公衆浴場利用を法的に考える。

今回は刺青・タツゥーについて再度書いてみます。
何故なら、次回の湯の山新聞のテーマにしようと考えているからです。
おいおい、好き好んで渦中に入ることないのに・・・

僕も色々考えてみました。
勿論、当館では刺青・タツゥーは入館をお断りしています。

刺青・タツゥーの法的な拘束力

じゃ法律はどうなっているの?旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。
(1) 客が伝染病の疾病を患っている。
(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
(3) 施設に余裕がない。公

衆浴場法第4条の規定は以下の通り。
(1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。
(2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。
(3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

明確ではありませんね。
プールや海水浴場、公衆浴場では殆ど刺青を禁止してますが、法的にはこんな根拠からだろ思われます。

間接的な法的規制(Wikipedia参照)
入場制限
入れ墨を入れた者は、暴力団構成員と認識され、公衆浴場(温泉、大浴場、サウナ、銭湯、スーパー銭湯、健康ランドなど)や遊園地、プール、海水浴場、ジム、ゴルフ場などへの入場を断られることがある。
これは日本では暴力団員が入れ墨を威勢を示す手段として用いてきたことによる。施設管理者に逆らった場合は建造物侵入罪(刑法130条前段)の構成要件に該当し、入れ墨をした者が退場を求められても従わなかった場合は不退去罪(刑法130条後段)の構成要件に該当する。

しかし最近の銭湯では外国人も多くいるため入場を規制しないところが出てきている。

過去の判例

2010年1月、「入れ墨お断り」の看板を無視して入浴施設に入ったとして建造物侵入罪に問われた裁判で、被告に懲役7ヶ月の実刑判決(求刑・懲役1年)が言い渡された。

神戸市の須磨海岸では、「須磨海岸を守り育てる条例」によって、「入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせること」が禁止されている。
三社祭では地元暴力団「浅草高橋組」が介入する例が度々確認されており、逮捕者も出ている。

Wikipedia入れ墨の項目より引用

過去の判例を見てみると、やはり施設が明示してある場合、退室に従わない場合は違法になるて事ですよね。

僕も他人に不愉快な思いをさせるために、入れ墨をした者の入場が禁止さ当然だと思います。
大体、お客様が嫌だというのです。

過去の判例を見ると、施設がお断りと宣言しているのに、無視してはいる事は違法になるって事ですよね。

ただ、入れ墨を入れる権利もあるだろうという意見もあります。
別に伝染する訳でも無いし、化粧と同じだろ!と主張する方もいます。

しかし、日本は文化的に刺青が反社会勢力の象徴が長く続いています。そういった物をお風呂で見たくない権利もあるのではないでしょうか?

タグ:
入れ墨・タツゥーについて考える

今回も最後まで読んでいただいて、有難うございました。

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