2014.10.12(日)
刺青やタトゥーの人が来たらどうするか、どうやって見つけれるか?
少し前の話になりますが、2013年の9月北海道恵庭市の温泉施設で、顔の入れ墨を理由にニュージーランドの先住民マオリの女性が入浴を拒否したことが、大きなニュースになりました。
殆どの入浴施設では、刺青、タトゥーをお断りしていると思います。
しかし、最近面積によってOKという施設も現れて来ています。
では、入浴施設が何故?刺青、タトゥーの人を何故お断りしているでしょうか?
以前、私は富士山からの帰り、箱根の旅館系の日帰り温泉にお邪魔した時、私のほかのお客様は4名でしたが、それらの方々の殆どが紋々(刺青)が入っている方でした。
一目で、その筋の人たちだという事が分る人たちでした。
施設には何の落ち度もないですが、二度とその施設にはいきたくないと感じました。
そういった事なのです。
暴力団やそれに類した方は、温浴施設が好きなんですね。
所が、一般の方と見分けがつかなく、問題さえ起こさなければOKなんですが・・・・
例えばパンチパーマでいかつい顔の方は、一般にもそういう方はおいでです。
普通の恰好をしていても、他のお客様に迷惑をかけるような態度や行動をおこす人はどうなのか?
当館ではそういった例はまだありませんが、他のお客様に迷惑をかけるほど騒いだりしていれば、当然私がたしなめに行きますが、それでも協力してもらえないようだと、お帰り頂きます。
さらに、手におえない場合は警察をを呼びます。
大体、お分かりになったと思いますが、実はイレズミやタトゥーとはあまり関係ないのです。
しかし、一般のお客様がおびえるので、当館の場合はそのような決まりを設けさせていただいております。
他所の施設の通例的な部分もあります。
世間が、タトゥーはファッションで、普通な事と大よその方が認識すれば、このような決まりも無くなると思います。
最近は、このような決まりごとが、世間の感覚とだんだん乖離してくるのを感じています。
しかし、十日町のような地方では、このような考えはまだ市民権は無いと考えています。
最後に法律的にどうなの?と思われるかたもおいですが、裁判になった例をしりませんが
法的にはこんな感じです。
業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。
(1) 客が伝染病の疾病を患っている。
(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
(3) 施設に余裕がない。
公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。
(1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。
(2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。
(3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。協力お願いします。
と利用者の権利から言うと、施設が刺青・タトゥーを理由に入館拒否するのは、法的には違法である可能性が高いわけです。
色々あって最近、公共の日帰り温泉は刺青・タトゥーOKの店舗も出てきています。
しかし、他のお客様が気持ち良く利用してもらう為の独自のルールだとお考えください。
以前、十日町市から「市民のある方から、ナステビュウ湯の山にいったら、イレズミしてる奴が風呂に入っていた、あの施設何とかしろって」苦情があったそうです。
お宅では刺青OKなの?と問合せを含めたような話がありました。
当館はそんなに進歩的な施設じゃないですよね。
それに、十日町市に駆け込まれてもね(-_-;)
よほど当館の事が嫌いなんでしょうね。
好きな人がいれば、嫌いな人もいるのが自然だと思いますが、この場合は何にも問題解決に繋がりません。
その場で、当館のスタッフに言って頂ければ、すぐに善処できたともいます。
そこで注意できないとなると、同じ人がまた来る可能性があります。
本人は良く分かっていると思います、でもあの施設は刺青に甘いとなると、また来ちゃいますよね。
特にこの問題は、服を着ているときは分からないので、非常に厄介です、ですからお客様の協力が不可欠になります。
宜しくお願いしますね。
今回も最後まで読んでいただいて、有難うございました。
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