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温泉療養をする前に適応症と禁忌症を確認しよう!

みなさんは温泉に入るとき「適応症」と「禁忌症」と書かれている看板を見たことがありますか?

適応症(てきおうしょう)と禁忌症(きんきしょう)ってなんでしょうか?

例えば薬だって人それぞれにあったものを処方されます。考え方はたぶん同じことだと思うんです。「温泉の効能」と呼ばれるものは「適応症」と表現します。

適応症とは、温泉療養を行っても良い病気や症状のことをいいます。
それとは反対に、禁忌症とは温泉療養をしてはいけない病気や症状のことをいいます。ですから、疾患があり温泉療養を行う際には自分の判断だけじゃなく、かかりつけ医師と相談する必要があります。

 

 

ちなみにナステビュウ湯の山の適応症と禁忌症をホームページから抜粋してみました。

浴用の適応症

一般適応症
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進
泉質別適応症
きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病

浴用の禁忌症

一般禁忌症
急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)

一般適応症とは、すべての泉質に共通する適応症です。だから療養泉と呼ばれるところには全て同じ一般適応症が書かれています。単純温泉の効能(適応症)はこの一般適応症しか掲示できないのだそうです。

松之山温泉のような塩化物泉の場合の泉質別適応症はきりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病となります。泉質別適応症はその温泉の泉質ならでは、という感じです。そちらもチェックしてみましょう。

反対に一般禁忌症はすべての泉質に共通する禁忌症で温泉を控えたほうが良い症状ということになります。

また妊娠中(特に初期と末期)とありますが、平成26年7月から、最新の医学的知見等を踏まえて、「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」が改訂されました。
このなかで、従来は禁忌症とされていた「妊娠中(とくに初期と末期)」が削除されました。

温泉の泉質と相性の悪い身体の症状もあります。
身に覚えのある方はきちんと事前に確認してから入浴してください。

 

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